著作権法改正の動きの中で最も気になるのは、現在は親告罪である著作権侵害を非親告罪にしようとする論議。
これは、著作権侵害に対して被害者の告訴なしに捜査、起訴ができるということ。
まあ、この動きは主として企業側の論理で海賊盤対策として議論されているわけではあるが、「小学館サライによる著作権侵害裁判」において「著作権侵害」を言い渡された小学館などのメディア側企業にとっては両刃の剣となりかねない。
そもそも今回の「小学館サライによる著作権侵害裁判」、原告がたび重なる小学館の契約上の不備等に対して抗議をしたところ、たまたま無断複製が明らかとなり、無断複製の可能性がある写真家数も100名以上いることが判明し、日本を代表する出版社である小学館が行った著作権侵害(犯罪行為)の責任を問うべく提訴に至ったものだ。
だが、個人による損害賠償請求裁判なので、さすがに原告以外の写真家の被害を明らかにすることは出来なかったが、これが非親告罪となると厳しい環境の中で生き残りをかけて活動する写真家が訴え出なくとも、警察による捜査や検察による起訴が可能になることを意味する。
しかしながら、仮に著作権侵害が非親告罪に改正されたとしても、大手企業の利益だけが優先されるような骨抜き法にならぬよう注視する必要があるだろう。