ゴールデンウィークのさなか、近所の狭小ホテル前に二日続けてパトカーがかなりの時間停車していたため、何かの事件捜査なのかと思い乗車していた警察官に尋ねてみたが、「何もない」との返答。
何もないのに1車線を塞ぐような止め方は警察車両であっても立派な駐車違反になるはず…と思って記録したのが右写真。
その3日後、同じナンバー(足立800 そ39-57)の車両が一方通行出口からやや入った場所に隠れるように停車していたのが、TOPの写真だ。
写真を見てわかるように、自転車1台がようやく通れる場所であるのだが、目的を尋ねても、前回同様答えてくれることはなかった。
自転車よりも幅のあるバイクが通ろうとした瞬間、写真のようにどこかへと消えていった。
道路交通法では警察用自動車のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するものに関しては赤色の警光灯をつけなければならないとされている(道路交通法施行令14条)ので明らかに道路交通法違反に問われなければいけないハズなのだが、各都道府県の定める条例により、刑事捜査や交通取締り等の場合には駐車禁止から除外され、駐車中に赤灯を点灯する必要ないということもあるということだから、ややこしい。
東京都の条例は確認してはいないのだが、写真のような無余地駐車違反が考えられる場所に幅のあるパトカーを停車させて交通取り締まり(恐らく…)するなんて、権力を盾にした危険行為といえるだろう。
ちなみに、連休が終了したある日、同じナンバーのパトカーが事故の実況見分現場に止まっていたのを確認している。
タイトル写真説明
撮影:2021年5月5日 東京都荒川区東尾久 無余地駐車違反の可能性があるパトカー